ここでは、候補者の皆さまからよくお問い合わせいただく、外国人(日本人)がベトナムで働くための条件について、主にビザ(査証)と労働許可証(ワークパーミット)の取得に焦点を当ててご説明いたします。
なお、弊社はビザや労働許可証の発給を専門とする機関ではございません。そのため、内容に一部不完全な点がある可能性もございますが、ベトナムでの就職をご検討される際の参考情報としてご活用ください。
目次 |
ベトナムのビザ(査証)・労働許可証(ワークパミット)とは?その違いは?
ベトナムで外国人(日本人)が働くには、以下の2つの許可が必要です:
ビザ(査証)
労働許可証(ワークパーミット)
この2つはどちらもベトナム政府が発給するものですが、目的と発給機関が異なります。
1. ビザ(査証)
ビザは、ベトナムへの入国および滞在を許可する証明書であり、出入国管理局が発給します。
就労目的で入国する場合は、通常「商用(DN)ビザ」が該当します。
2. 労働許可証(ワークパーミット)
労働許可証は、ベトナム国内での就労を許可する証明書であり、**労働・傷病兵・社会局(DOLISA)**が発給します。
主な区分と定義(2025年時点)
専門家:
関連分野の大学学位を有し、当該分野で3年以上の実務経験がある者。技術者:
関連分野で1年以上の訓練を受け、3年以上の実務経験がある者、または5年以上の実務経験がある者。
3. 近年の動向と注意点(2025年)
学歴・職歴と職務内容の関連性が厳格に審査される傾向が続いています。
例:営業職であれば、経済・経営・商学・法学などの学部出身で、営業経験があることが望ましいとされます。政令70/2023の施行以降、審査が厳格化され、取得までの期間が長期化するケースも見られます。
2025年には新たな政令案が検討中で、以下のような変更が予定されています:
オンライン申請の導入
審査期間の短縮(最大10営業日)
特定分野(AI、DX、金融など)における実務経験要件の緩和または撤廃
労働許可証(ワークパミット)の取得条件を満たしているかがベトナム就業のポイント
ベトナムで外国人(日本人)が働くには、労働許可証(ワークパーミット)の取得が原則必要です。
この許可証には「管理者」「専門家」「技術者」の3つの区分があり、それぞれに異なる取得条件が定められています。
ここでは、ベトナムでの就職者の多くが該当する「専門家」「技術者」について、2023年9月施行の政令70号による最新の変更点を含めてご説明します。
以下のいずれかを満たす必要があります:
関連分野の大学卒業以上の学位を有し、3年以上の実務経験がある
または、5年以上の実務経験と職業資格証明書を有する
変更点(2023年9月以降)
学歴と職務内容の直接的な関連性は不要となりました。
例:文学部卒でも、営業職としての実務経験が3年以上あれば申請可能です。
2. 「技術者」の定義と条件
以下のいずれかを満たす必要があります:
関連分野で1年以上の訓練を受け、3年以上の実務経験を有する
または、5年以上の実務経験を有する
ポイント
実務経験の内容が、ベトナムで従事予定の職務に適合していることが重要です。
3. 実務上の注意点
実務経験の証明書類(在職証明書など)は引き続き必須です。
学歴証明書の翻訳・公証も必要となる場合があります。
申請書類の整合性と一貫性が審査通過の鍵となります。
4. 例外規定
以下のようなケースでは、労働許可証の取得が免除される場合があります:
ベトナム人配偶者を持つ外国人(※免除申請が必要)
一部の短期就労者や専門プロジェクト従事者(条件あり)
労働許可証(ワークパミット)の取得に必要な書類は?
1. 共通で必要な書類(専門家・技術者共通)
パスポートのコピー(有効期限が申請期間を満たしていること)
カラー証明写真(4×6cm)2枚(背景白、正面、脱帽)
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)
日本で取得:都道府県警察署で申請(発行まで2〜3週間)
ベトナムで取得:在ベトナム日本大使館・領事館で申請(発行まで約2か月)
健康診断書(発行から12か月以内のもの。ベトナム国内の指定医療機関での取得が推奨)
労働契約書または任命書(現地採用の場合は契約書、駐在員の場合は任命書)
企業登録証明書・投資登録証明書(企業側が準備)
労働許可証申請書(企業側が準備)
外国人雇用の承認証明書(人民委員会または工業団地管理委員会が発行)
2. 専門家として申請する場合
大学卒業証明書(分野の関連性は2023年以降は必須ではない)
3年以上の職務経歴証明書(申請職種に適合していること)
3. 技術者として申請する場合
以下のいずれかの組み合わせが必要です:
1年以上の専門教育を受けた証明書(研修修了証など)+ 3年以上の実務経験証明書
または
5年以上の実務経験証明書(申請職種に関連する業務)
4. 申請先と期間
申請先:市・省の労働傷病兵社会事業局、または工業団地・経済特区の管理委員会
発給期間:新規申請は通常7営業日以内、再取得は3営業日以内
有効期間:最長2年間(1回のみ更新可能)
労働許可証(ワークパミット)の取得に必要な書類の取得手順と注意事項
ベトナムで労働許可証を取得するには、各種書類の準備と認証手続きが必要です。以下に、主要書類の取得手順と注意点をまとめました。
1. パスポートの有効期限
労働許可証の有効期間(最長2年)と同じかそれ以上の有効期限があるパスポートが必要です。
労働許可証にはパスポート番号が記載されるため、パスポート更新後は労働許可証も再申請が必要になります。
有効期限が1年未満の場合は、事前に更新しておくことを推奨します
2. 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)の取得と認証手順
Step 1:取得
最寄りの都道府県警察本部で申請(平日日中のみ受付)
発行まで約2週間
開封厳禁(封印されたまま提出)
Step 2:外務省の公印確認
郵送または窓口で申請(東京は郵送のみ対応)
発行まで2〜3日
Step 3:ベトナム領事認証
東京のベトナム大使館、または大阪・福岡の領事館で申請
認証後、提出可能な状態になります
3. 大学卒業証明書(専門家のみ)
取得手順
卒業大学に申請(多くはWeb申請+郵送対応)
英語版の証明書を取得することが望ましい
認証手順(私文書扱い)
公証役場での公証
法務局での公証人押印証明
外務省の公印確認
ベトナム領事認証
※東京都・神奈川県・大阪府など一部の公証役場では、ワンストップサービスで①〜③を一括対応可能です。
4. 在籍(就業)証明書
過去または現在の勤務先から発行
複数社の勤務年数を合算して3年または5年を満たすことも可能
必要記載事項:
氏名、生年月日、パスポート番号
在籍期間、役職、業務内容
代表者の署名と社印
認証手順(私文書扱い)
公証役場での公証
法務局での公証人押印証明
外務省の公印確認
ベトナム領事認証
5. 健康診断書
ベトナム国内の指定医療機関での受診が推奨
日本で受診した場合は、ベトナム語翻訳+公証が必要
費用目安:100万〜250万VND
結果は通常1週間以内に発行されます
6. その他の注意事項
パスポートの全ページコピーはベトナムで公証が必要
カラー写真(3×4cm)2枚:耳と額を出し、顔がはっきり見えるもの
企業登録証明書(ERC):企業側が準備
招聘申請書:駐在員の場合、日本本社からの任命書が必要
最後に
JACリクルートメント ベトナムでは、ベトナムでの転職や生活に関するご相談を随時受け付けております。
海外転職に関して不安なことや気になることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
皆さまのベトナムでの新たなキャリアの一歩を、心より応援しております。
ベトナムへの転職&就職海外転職に関するご相談はこちらから ベトナムへの転職&就職に関しての情報もご参考ください。 |